音更町議会 2016-12-15
平成28年第4回定例会(第5号) 本文 2016-12-15
5
◯総務部長(
杉本俊幸君)〔登壇〕
おはようございます。
それでは、議案書の2ページをお開き願います。
議案第9号職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例案について御説明いたします。
この議案につきましては、2ページから9ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛させていただきまして、別冊の
参考資料で御説明させていただきます。
別冊参考資料の1ページをお開き願います。
まず、1の
改正理由でありますが、職員の給与を改定するために条例を改正しようとするものでありますが、これはことし8月に行われた
人事院勧告によるものでございます。
2の平成28年
人事院勧告の概要であります。(1)として、
民間給与との較差を埋め、世代間の
給与配分の観点から若年層に重点を置き、給料を平均0.2%
引き上げるというもので、平成28年4月1日から実施するとのものであります。
(2)として、
勤勉手当を0.1カ月
分引き上げるもので、これにつきましては改正法の公布の日から実施するとのものでございます。
次に、3の改正の内容でありますが、ただいま申し上げましたように、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて次のとおり改正しようとするものでございます。
まず1の給料表の改定でありますが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正の内容としては、
給料月額を
人事院勧告に準じて
引き上げるものでございます。
行政職給料表の
級別引き上げ率は、その下の表のとおり、1級が平均0.67%のアップ、2級が0.31%と級が上がるほど
引き上げ率は下がり、7級では0.1%のアップと、若年層に重点を置いて
引き上げるものであります。
医療職につきましても同様の
引き上げとなっておりまして、詳細の給料表の
新旧対照表を行政職も含め次のページから6ページにかけて掲載しておりますので御参照ください。
次に、2の
勤勉手当の改定でありますが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正の内容としては、
勤勉手当の
支給月数を年間0.1カ月
分引き上げるというものでございます。そして、その
引き上げ分の
支給方法ですが、平成28年度につきましては12月
支給分に0.1カ月を、平成29年度以降は6月
支給分及び12月
支給分に分けてそれぞれ0.05カ月を割り振るというものであります。
参考として、その下に
期末手当も含めた月数を平成28年度と平成29年度以降に分けて表にしております。表の上半分が平成28年度でありまして、このうち、
期末手当の改定はありませんが、
勤勉手当につきまして、12月
支給分に0.1カ月を上乗せして、一番右の
勤勉手当の計が改定後に1.7カ月に、期末、勤勉合わせまして申し上げますと、年間4.2カ月が4.3カ月となります。
表の下半分、平成29年度以降につきましては、先ほども申し上げましたとおり、年間の
引き上げ分の0.1カ月を半分ずつ6月と12月に分けて、それぞれ0.05カ月ずつ
引き上げ、
期末手当と合わせた月数は、表の一番右下でありますが、年間4.2カ月を平成28年度と同様に4.3カ月とするものでございます。
なお、再
任用職員につきましては
支給月数を0.05カ月
分引き上げ、年間2.2カ月を2.25カ月としようとするものであります。
4の
施行期日等でありますが、平成28年4月1日からの適用でございます。また、平成29年度以降の
勤勉手当の改定に係る規定につきましては、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
最後に、この
人事院勧告に基づく
給与改定によります追加の補正額につきましては、
一般会計、
特別会計、
公営企業会計の全会計を合わせまして1,805万4千円を見込んでおります。
なお、
新旧対照表を7ページ、8ページに掲載しておりますので、御参照願います。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
6
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
7
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
8
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
9
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。
日程第3及び日程第4
10
◯議長(
小野信次君)
日程第3 議案第10号音更
町長等の
給与等に関する条例の一部を改正する
条例案、日程第4 議案第11号議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する
条例案の件を
一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
11
◯総務部長(
杉本俊幸君)〔登壇〕
それでは、議案第10号及び第11号について一括して御説明させていただきます。議案書の11ページと12ページでございます。
この2件の案件は、町長、副町長及び
教育長、それから
議会議員の
期末手当の
支給割合を改定しようとするものでありますが、本町では従来、この
支給割合につきましては、
人事院勧告による
一般職員の
支給割合に準じた改定をこれまで行ってまいりましたことから、今回もこれと同様に
期末手当の
支給割合を改定しようとするものであります。
最初に、
別冊参考資料で御説明させていただきます。
参考資料の9ページをお開き願います。
議案第10号音更
町長等の
給与等に関する条例の一部を改正する
条例案についてでありますが、1の
改正理由は、ただいま申し上げました理由により、町長、副町長及び
教育長の
期末手当の
支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。
2の
改正内容ですが、
関係条項は第4条第2項になります。
(1)
期末手当の
支給月数を年間0.1カ月
分引き上げをするものであります。
(2)は
支給方法になりますが、一般職と同様に、平成28年度は12月
支給分にこの0.1カ月を、平成29年度以降は6月
支給分と12月
支給分にそれぞれ0.05カ月を割り振るというものであります。
その下にこれらを表にしたものを掲載しております。一番右の計の欄が年間の
支給月数でありますが、現行の4.2カ月から0.1カ月
引き上げで4.3カ月にしようとするものであります。
3の
施行期日等でありますが、平成28年12月1日から適用しようとするものであります。また、平成29年以降の改定に係る規定につきましては、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表につきましては10ページに掲載しておりますので、御参照願います。
次に、議案第11
号議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する
条例案につきまして御説明いたします。
1の
改正理由ですが、ただいまの
町長等と同様の理由により、
議会議員の
期末手当の
支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。
2の改正の内容でありますが、
関係条項は第6条第2項になります。
(1)
期末手当の
支給月数を年間0.1カ月
分引き上げようとするものであります。
また、
議会議員の
期末手当の支給時期につきましては、
町長等の12月分に相当するものが翌年の4月分に、6月分に相当するものが10月分となっております。したがいまして、(2)に記載のとおり、今回の
引き上げ分は、平成29年4月
支給分にこの0.1カ月を割り振るとともに、平成29年10月以降の
支給分については、10月
支給分及び翌年4月
支給分にそれぞれ0.05カ月を割り振るというものでございます。
その下にこれらを表にしたものを掲載しておりますが、こちらも年間の計が現行の4.2カ月から4.3カ月にしようとするものでございます。
3の
施行期日ですが、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。また、平成29年10月以降の改定に係る規定は平成29年5月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表につきましては11ページに掲載しておりますので、御参照願います。
それでは、議案書にお戻りいただきまして、11ページでございます。議案のほうの御説明をさせていただきます。
まず議案第10号でございます。音更
町長等の
給与等に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、音更
町長等の
給与等に関する条例(昭和37年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項の表中「100分の217.5」を「100分の227.5」に改める。
第2条、音更
町長等の
給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項の表中「100分の202.5」を「100分の207.5」に、「100分の227.5」を「100分の222.5」に改める。
附則でありますが、
施行期日等。
第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
第2項、第1条の規定による改正後の音更
町長等の
給与等に関する条例(以下「改正後の
給与等条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。
期末手当の内払い。
第3項、改正後の
給与等の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の音更
町長等の
給与等に関する条例の規定に基づいて支給された
期末手当は、改正後の
給与等条例の規定による
期末手当の内払いとみなす。
次に、12ページの議案第11号でございます。議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例(昭和45年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「100分の210」を「、4月に支給する場合においては100分の220、10月に支給する場合においては100分の210」に改める。
第2条、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「、4月に支給する場合においては100分の220、10月に支給する場合においては100分の210」を「100分の215」に改める。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年5月1日から施行する。
なお、これらの改正により増額となる
期末手当の年額は、
町長等3名分で24万1,670円、議員20名分で48万9,200円を見込んでいるところでございます。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
12
◯議長(
小野信次君)
これから、議案第10号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
13
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
議案第10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
14
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第10号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
15
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
これから、議案第11号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
大浦議員。
16 ◯6番(
大浦正志君)
先ほどから
人事院勧告に基づいて、職員のほうは可決されましたけれども、
人事院勧告に基づく今回の
国家公務員の
給与改定に関して、
職員給与、町長、副町長、
教育長、そして議員の報酬を
引き上げようとするものが今説明されました。人事院は
民間事業所における好調な
支給状況を反映して
引き上げるということになっておりますが、私たちの住んでいるこの音更という地方と、そして
中小企業の多いところでは必ずしもそんなに好調な状況ではないというふうに思います。この辺の実態についてどのように把握されているのかお尋ねいたします。
17
◯議長(
小野信次君)
杉本総務部長。
18
◯総務部長(
杉本俊幸君)
本町の
経済状況をどのように把握しているかということの御質問かと存じます。具体的に細かい数字ということでは把握できている部分はございませんけれども、年額の所得の
決算状況とかという形で、
給与所得等の状況ということの一つの考え方はあるのかなということで考えているところでございます。1人当たりの
給与収入については、若干、今27年度決算ということになりますと26年度までしか把握できていないということになりますけれども、そういった形では、その部分については若干ですが伸びがあるのかなと。ただ、今回の改定の部分に比較するという内容では、そこまでの把握はちょっとできていないというような状況でございます。
以上でございます。
19
◯議長(
小野信次君)
大浦議員。
20 ◯6番(
大浦正志君)
町として、やはり町民の生活がどういうか一定把握すべきだというふうに思います。
それとあと、今回、職員、町長、副町長、
教育長と議員ということでございますが、職員、町長、副町長、
教育長はいわゆる給与ということでございます。ただ、議員においては報酬という、この今回
期末手当の月数の
引き上げということでございます。給与と報酬という関係でございますけれども、似ているけれども、内容的にはやはり違うんだというふうに思っております。
人事院勧告が
議員報酬と準ずるということ、連動するというまでは言いませんけれども、この関係に関してはちょっと違うのではないかというふうに思います。それについてのお考えについてお尋ねいたします。
21
◯議長(
小野信次君)
杉本総務部長。
22
◯総務部長(
杉本俊幸君)
今、私
たち職員及び特別職の
期末手当と議員の
期末手当ということの関連について、その取り扱いは違うんでないかというような御質問でございます。確かに給与と報酬という形では、その部分は支給の内容については違うという形はあるかと思いますけれども、
期末手当という考え方は同じかと思います。今までそれを、
支給月数ということに関しましては、依拠するところは、議員、特別職と、今回御説明させていただきましたが、人勧に基づいて、職員の
給与改定に合わせましてさせてきていただいておりますので、そういった形では、
期末手当についてはそういったものというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
23
◯議長(
小野信次君)
寺山町長。
24 ◯町長(
寺山憲二君)
ただいま
大浦議員のほうから、町民の
給与実態を調べて職員のほうの給料にも反映させろと、こういう調べる必要があるんではないかというような御提言がありましたけれども、
人事院勧告そのものを採用しているというのは、市町村にそういった
調査能力がないから
人事院勧告を我々は採用しているわけでありまして、そのことができるんであれば我々も
給与実態を調べますけれども、そういうことができないということで、全国どこの自治体も
人事院勧告を採用させていただいていると。ただ、都道府県については独自で採用している。
政令指定都市もそうかもしれませんが。そういったことでもって、それができないんだということだけは御理解をいただきたいというふうに思います。
また、
人事院勧告も、以前は大企業を中心に調査しながらやっておりますけれども、最近は
中小企業も一緒に入った中での勧告でございますので、その点については御理解をいただきたいと存じます。
以上です。
25
◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
26
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
議案第11号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
27
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第11号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
28
◯議長(
小野信次君)
異議があります。
本件は起立により採決します。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔
賛成者起立〕
29
◯議長(
小野信次君)
よろしいです。
起立多数です。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
30
◯議長(
小野信次君)
日程第5 議案第13
号音更町立学童保育所条例の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
古田保健福祉部長。
31 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕
議案書の22ページをお開き願います。
議案第13
号音更町立学童保育所条例の一部を改正する
条例案について御説明をさせていただきます。
この条例は、音更町立ひまわりの家第2学童保育所及び音更町立下音更第2学童保育所を設置するために条例を改正しようとするものでございます。
ただいま申し上げましたこの二つの第2学童保育所につきましては、ともに旧教員住宅を活用し開設しようとするものでございまして、現在それぞれ改修工事を行っているところでございます。平成29年4月1日に供用を開始するため条例に規定しようとするものでございます。二つの場所につきましては、議案第13号関係資料、1枚物のペーパーでございますけれども、そこに位置図を掲載しておりますので御参照願います。
それでは、
条例案の内容について朗読をさせていただきます。
音更町立学童保育所条例の一部を改正する条例。
音更町立学童保育所条例(平成27年音更町条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表音更町立ひまわりの家学童保育所の項の次に次のように加える。音更町立ひまわりの家第2学童保育所、音更町桜が丘2番地。
別表音更町立下音更学童保育所の項の次に次のように加える。音更町立下音更第2学童保育所、音更町共栄台東12丁目5番地。
附則でございますけれども、この条例は、平成29年4月1日から施行しようとするものでございます。
なお、
参考資料の32ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照をお願いしたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
32
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
33
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
34
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第13号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
35
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は原案のとおり可決されました。
日程第6
36
◯議長(
小野信次君)
日程第6 議案第15号音更町農業委員会委員定数
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
津本経済部長。
37 ◯経済部長(津本明伸君)〔登壇〕
それでは、議案書の24ページをお開き願います。
議案第15号音更町農業委員会委員定数
条例案について御説明いたします。
本条例につきましては、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、音更町農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部改正であります。
改正の理由等につきましては、別冊の
参考資料にて御説明させていただきます。それでは、
別冊参考資料35ページをお開き願います。
まず、改正の理由でありますが、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正に伴い、農業委員会委員(以下「委員」という。)の定数を定めるために条例の全部を改正しようとするものであります。
次に、法の改正による委員の選出方法の変更であります。農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)により法が改正され、委員の選出方法が次のとおり変更されました。
初めに、委員の選出方法の変更(法第8条第1項)でありますが、選挙制と市町村長の選任制(議会・団体推薦)の併用となっておりましたが、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に一本化されました。
次に、委員の選出基準、方法等(法第8条及び第9条)でありますが、原則として認定農業者が過半数を占めること、農業委員会の所掌事項に利害関係を有しない者を含むこと、年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮すること、任命に当たっては、あらかじめ農業者、農業者団体等に対して委員候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者を募集すること。以上のことが選出基準、方法となってございます。
最後に、改正法の施行日等でありますが、平成28年4月1日から施行されております。ただし、改正法の施行日の際、現に在任する委員は当該任期満了の日まで在任するものと規定されており、本町の場合、平成29年7月19日までとなっております。
続きまして、改正の内容であります。
第1条関係、趣旨であります。法第8条第2項の規定に基づき委員の定数を定めるものであります。
次に第2条関係、定数であります。定数を19人とするものであります。
この定数の考え方でありますが、現行定数19人を基準に考え、地域の事情に精通した農業者の推薦による委員について、農協の振興ブロック等の地域単位で1人とし、音更地区13人、木野地区2人または3人で調整し、現行の団体推薦による委員は4人でありましたが、各団体の意向等を踏まえ、新制度は2人で調整したところであります。一般募集については、農業委員会の所掌事項に利害関係を有しない者を1人以上確保するよう調整し、また、女性、青年層の参加に配慮するようあわせて調整したところであります。
次ページをお開きください。
以上の考え方により、現行では、選挙での選出が13人、議会推薦が2人、団体推薦が4人、合計19人でありますが、新制度では、農業者からの推薦15人か16人、団体推薦が2人、一般公募が2人か1人とし、農業者からの推薦と一般公募間で選出基準方法等のもと調整し、定数を19人とするもので、現委員の実定数と同数と考えたところでございます。
最後に、
施行期日等であります。
施行期日は、公布の日から施行するものとするものです。
次に、経過措置でありますが、改正法附則第29条第2項の規定による経過措置(改正法施行日に在任する委員は、当該任期満了時まで在任する。)の期間においては、改正後の条例の規定は適用せず、改正前の条例の規定はなおその効力を有するとするものであります。
それでは、議案書24ページにお戻りください。
音更町農業委員会委員定数条例。
音更町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年音更町条例第8号)の全部を改正する。
第1条、この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、音更町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
第2条、音更町農業委員会の委員の定数は19人とする。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。
経過措置でありますが、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の適用がある場合においては、改正後の音更町農業委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の音更町農業委員会の選挙による委員の定数条例の定数はなおその効力を有する。
以上、音更町農業委員会定数
条例案の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
38
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
大浦議員。
39 ◯6番(
大浦正志君)
初めに、今回の
条例案改正ということなんですが、今現在条例としてあるのが、いわゆる音更町農業委員会の選挙による委員会の定数が13人ということで、選挙による定数ということです。今回制度改正があって、いわゆる選挙による委員というのがなくなって、音更町農業委員のという名称自体も変わるのかなと思うんですが、今生きているといいますか、選挙による定数条例は、ちょっと古いんですけれども、昭和29年に変えられたということなんですが、今、いわゆるあくまでも今ある制度を廃止して新たにつくるのではなく、改正ということなのでしょうか。ちょっとその辺確認させていただきたいと思います。
40
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
41 ◯経済部長(津本明伸君)
全部改正か、新規条例という形の御質問かと思います。今回の条例につきましては、全部改正という形の方法をとらせていただいた部分におきましては、既存制度と今回の法改正そのものについて、全く継続性がない案件ではないということを判断しまして、この全部廃止または新規条例という部分のどちらかを選択するかという部分については、特段の決めはないというふうに思ってございます。
それと、既に新制度に移行している市町村の多くにつきましても既存条例の全部改正で対応しているところが多くあるということ等も参考にさせていただきながら、今回は全部改正という手法をとらせていただいたということで御理解賜りたいと存じます。
42
◯議長(
小野信次君)
大浦議員。
43 ◯6番(
大浦正志君)
それと、農業委員会も、ことしの4月ごろですけれども、検討委員会がつくられまして、その中で委員長の大熊秀之氏からこれに関し意見書が出されております。この中で農業委員会の定数についても御要望があったんですけれども、その内容についてはどのように検討されたか伺いたいと思います。その要望書の中では、上限を23人としてという要望になっておりますけれども、その辺に関してどのように検討されたかお伺いいたします。
44
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
45 ◯経済部長(津本明伸君)
今お話にありました要望書につきましては、農業委員会のほうで独自に検討委員会を立ち上げまして、いろいろと今回の法改正に伴って委員会のほうで議論なされて、要望書として6月に町長宛てに提出があったのは事実でございます。
その中で、上限は23人という要望ではございますが、各項目ごとに幅を持っての要望で、その上限値をずっと足していくとたまたま23名になっているというような状況でございまして、要望書を、中は十分検討させていただきまして、現在の農業委員会の業務等について、事務局等ともいろいろ情報を共有しながら検討した結果の今回の条例の提案ということで御理解賜りたいと存じます。
46
◯議長(
小野信次君)
大浦議員。
47 ◯6番(
大浦正志君)
今回出されている
条例案はあくまでも定数を決めるということであって、その内訳に関しては、今御説明いただきましたけれども、あくまでも条例を19人と定めるということだけだと思います。
それで、御説明の中で、女性の委員さんだとか青年の委員さんを配慮するといいますか、考慮するといいますか、そういうお話がございました。具体的にその辺は今後、なかなか結構大変かなと思うんですけれども、どのようにこの辺の対策を考えているのかお尋ねいたします。
48
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
49 ◯経済部長(津本明伸君)
今、議員おっしゃいましたとおり、一つの考え方、19人の考え方といたしまして、いろいろの従前の制度の中で想定しながら、積み上げは、何か基準といいますか、積み上げがないと19名という数字が出てこないものですから、今の農業委員会の組織そのものをいろいろと中身を精査させていただきながら19人という人数を求めたわけでございますけれども、今、議員がおっしゃるとおり、19人の内訳等については今回の法改正ではありませんので、その中で女性ですとか年齢構成に十分配慮すれという法改正になっておりますので、今回条例改正になって、次期の改選、来年の7月でありますけれども、それに至るまでにつきましては、農業団体等を通じ、また、農業者を通して、従前の選挙制ではなく、市町村長の任命制ということもありますので、十分その法を理解していただくような情報の伝達というのはこれから考えていかなければならないと。
あくまでも地区推薦の中で、そういう年齢層ですとか性別の部分も配慮していただきながら推薦をいただくのがベストではありますけれども、これは推薦という一つのものをくぐってこなければなりませんので、どういう形で出てくるかについては非常に難しい部分はあろうかと思いますけれども、その辺については十分農業者に対して、こういうことなんですよという情報を今後伝達していかなければならないというふうに考えてございます。
50
◯議長(
小野信次君)
ほかに。
高瀬議員。
51 ◯20番(高瀬博文君)
今回の改正の中で、定数の条例ということで、今、
大浦議員の質問の中で、今回の定数は、農業委員会からの要望書は参考意見にしましたよと。でも、事務局と検討してこの数字を出しましたと今答弁しましたよね。少なくともこれ行政委員ですから、町民の、町民が農業委員会に対してどういうふうに考えているか、そして定数はどうあるべきか、さらには、一番近いところでは農業者ですよね。そういう方たちに、こんな制度が変わりますけれども、定数的にはどうですかと、そういうものがあった上で、ある程度の数字が収れんされた上できょうの数字が、この数字が出てきているということであれば、我々もそうですねというふうに思うんですけれども、事務局と部長が相談してこの数字が出てきたというふうに今答弁をいただきましたけれども、その辺、本当にそういうつくりでいいんでしょうか。
例えば、定数の考え方の中で、現行定数は19と。議会申し合わせによる議会推薦、2人前後の数というふうに括弧してありますけれども、この意味わかっていらっしゃるのかと。これは、議会も今まで推薦枠がありました。農業委員会に対して、議会はこういうふうに考えていますよという中での人選をする中で、総数がちょっと多過ぎるんじゃないかと、そういう批判といいますか議会内の一定のお話がある中で、たしか4名だと思いましたけれども、4名をやはりここは議会みずから減らしておいて、全体数字を減らしてあげておくのがいいでしょうと。そういう部分を含めてこういう形で2名になっている。
これは私も、過去2回、議会から農業委員を出すときに、その中での立場を賜ったものですから、そのときに、必ず確認をしながら、議会としては、4名だけれども、今の現状だと、本当は2名でも多いんだけれども、という部分を含めて問題提起もしてきたはずなんです。それを、さも当たり前のように、これが定数ですよと、そういうつくりにしてある、まずそこから始まっているという考え方がどうも腑に落ちない。
それとあと地域単位という考え方ですけれども、農協の振興ブロック。でも、農家戸数といいますか、当然最適化の集約をしていくということは、残っている農家の方に適切に次へ引き継いでもらうというのも一つの大きなテーマだと思うんです。農業委員会というのは、今の現況の中で、地域推薦というのは、地域的な中での構成の中ではそれがすごく大きくて、それがあっせんにつながったりという部分で来ているんです。
そういう中で、これもう10年も15年も、たしか若干定数減らした記憶もあるんですけれども、13名から15名ぐらいだと思いますけれども、例えば昭和55年が農家戸数が1,338なんです。平成27年は673、半分なんです。確かに1,338という時代であれば、13名なり15名いても、100戸近くの農家が担当としてエリアにある。そういう中で、基本面積も小さい中で、お互いにどうしますかという議論は多かったので、非常に難しい場面もあったのかなと思いますけれども、今の定数でこのままいきますと、50戸です。精通しているエリアが50戸。
果たしてこの50戸が、精通しているから50戸で1人行政委員が必要ですよという根拠には私はならないと思うんです。もうちょっとエリアを広げて、70戸でも十分精通している範囲は捉えられる。それは振興ブロックを除いて、いろんな考え方はあると思います。そうやって考えていくと、例えば70戸で考えた場合には、今673ですから10人の、地域推薦型の方が10人いれば70戸、それも精通した中で十分対応できるというふうに私は見るんです。
そういうことを一つ一つ積み重ねた上で、人数であるとか農家戸数であるとか。その上の上程、19人という地域的な考え方の中での上程ならば、なるほどなと思うんですけれども、全くその辺の説明がないように思うんです。
それと、今、青年ですとか女性という話がありました。これは、明らかに今回の大きな変改の中で、中立委員というんですか、要するに余り偏った議論にならないように、広くいろんな方の意見も入れた農業委員会でありなさいよと。今回でいくと1人か2人です。その中で一番大きくうたっているのが、農地の権利移動、転用等に関して公平で公正な判断を強く求められる、したがって、部外者、そういう方をきちっと入れていきなさいよ。それが地域推薦によっては3が2になったり、2が1ですか、なったり。もうちょっと全体像を見たときに、定数が多いとか少ないという以前に、国なり道が求めている内容の人選の仕方ではないように私はちょっと感ずるんですけれども。青年、女性の積極的な登用、地域性、各地域がその辺も配慮してくださいということなのか。それは町の推薦の中で、公募の中で見つけていくんですよということなのか。
本当に十分熟議した上でこの19名というのが出てきているのかどうか。少なくても最初に
大浦議員に答弁した、要望は要望として、参考にはさせていただいたけれども、事務局と相談して今回出しましたと。こんなことでいいんですか。
休憩(午前10時53分)
52
◯議長(
小野信次君)
休憩をいたします。
10分程度といたします。
再開(午前11時13分)
53
◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
答弁を求めます。
津本経済部長。
54 ◯経済部長(津本明伸君)
先ほどの御質問でございますけれども、先ほど、農業委員会の事務局と協議をして定数を決めたのかというような内容でございますけれども、事務局と協議して決めたということではなくて、要望書をもとに、事務局と情報を共有しながらその内容についての精査をさせていただいて、定数について議論してきたということであります。
また、今回の法改正につきましては、大きくその選出方法が変わったわけでありまして、それと、大きなポイントといたしましては、農地利用適正化推進委員を設置しなさいというのが今回の大きな法改正のポイントであります。ただ、本町におきましては、集積率が90%以上達成している町でございまして、そういう自治体、70%以上を達成している自治体においてはその農地利用適正化委員を置かなくていいということになってございます。
それらも加味しながら、定数についての議論をいろいろした中で、今回の法改正に当たっては、業務の内容等々も勘案しながら、現定数と今回の法改正の定数の部分にどれだけの業務の差があるのかということ等々を判断させていただきながら決定させていただいたという経緯でございます。
それと、先ほど議員のほうから農家戸数、これ、もう本当に、従前、この当初の選挙での選出方法の時代から農家戸数半減もしているという状況ということの御指摘もございました。だた、私たち、その農家戸数ということも確かにあろうかと存じますが、農地面積そのものについては、音更町については、微減ではありますけれども、農地面積そのものはそう大きな変化はございません。やはりあくまでも農業委員さんというのは、個々の世帯もありますけれども、農地の流動集積等々もありますので、やはり農地面積ということも一つの大きな要素なのかなというふうに考えてございます。
それと、利害関係のない者という部分でございますけれども、ここの利害関係のない者という部分につきましては、青年、女性というくくりの中で、一緒にするということでなく、あくまでも青年、女性については、公募の部分も中には含む場合もあろうかと存じますが、推薦の中でやはり女性ですとか年齢構成、その辺についても十分地区の推薦の中である程度配慮しながら出てくるというような形、出てきていただきたいという部分でございます。
それらについても、農業委員会の会報等につきましても、今回の法改正については、選出方法が大きく変わりましたという周知のほうも既に農業委員会からも農業者に対しては出されているというふうに考えてございますけれども、そこら辺の部分で今回の条例の19名という提案となったということで御理解賜りたいと存じます。
55
◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
56 ◯20番(高瀬博文君)
いろいろ今つけ加えていただきましたけれども、結局は農業委員会と自分が、いろいろ精査したけれども、自分たちでやったという事実には変わりないですね。
農業委員会からの要望意見書、これは普通、町長に来る場合、建議であるとか。今までは建議で、農業委員会としてはこういうスタンスで町の発展、農業の発展のためにという部分で、建議書というのはすごく重要な意味をしてきたわけですけれども、今回の要望書に関しては、少なくとも町は、今後の農業委員会の定数をどうするかという部分で、農業委員会に検討してくださいと言った経緯はないというふうに私は聞いておりますけれども。そして、それが、もしかそういう事情であるならばこれまた問題なんです。
先般も、例えば団体、ある団体からいろんな要望書が上がってくると思うんです。先日も十勝川の観光協会並びにそれに付随した中で上下水道の軽減の要望書。私は、今回の定数に関する農業委員会の意見というのはそれと同類なんです。要するに、自分たちの立場、そういうものを鑑みたときにはこうなります。ただ、音更町全体、農業者全体から全部意見を吸い上げたものの要望書であるならばまたちょっと違うんですけれども、それは各農業委員さんが何人か集まって、そしてこうあるといいですねという部分での要望ですから、それをベースにして私と事務局でこの原案をつくって上程しましたと、そういうことですよね。
例えば、議会で自分たちが、定数多過ぎるという町民の声、それでも、少なくても、自分たちで定数を現行のままにするなり減らすにしても、やはり町民の皆さんからアンケートをいただいたり、各団体、有識者の方に助言をいただいたり、そうした中で収れんされて今の議会数が20になっている。昔は教育委員会だって公選だったんです。そういうふうに私は記憶しています。行政委員も昔はそういう中で公選であったものを、徐々に収れんして、今の教育委員会の定数もこういう形になってきている。
そういう部分で、農業委員会も過渡期とは思います。これは新たな時代に、なかなか自分たちで自助努力できないという部分で、大きな圧力があって、大きな制度改正だと思うんです。それを、いいチャンスなのに、町民の皆さんがどういうふうに農業委員会を思っているか、農業者がどういう形で農業委員会があればいいかということも一つも町は考慮に、そういうものを一つも中に入れない中で、農業委員会からのをベースにしましたと今はっきり言われたので、根本のところでつくりが違うような気がするんです。
それと、農業者は減っているけれども、面積と。それはそうでしょう。だけれども、面積が大きくなっているということは、それを分割でもしない限り大きくなっているんです。だから、面積は全く関係ない。相手方がいて、あっせんとか集約という部分になれば必ず、新規参入でもない限り、農業者が減る。
だからそれは、言い方としては、面積変わっていないというのは非常につらい言い方だなと。少なくとも行政委員をつくる部分で面積を持ち出すという言い方。じゃ、もう農家戸数が減っていくのをわかっていても、面積あるから今のままでいいんだという言い方ですから。それが、適切な農地の流動化に対して対応するときに、やはり相手方はまず農業者という前提があると思うんです。それを面積だからという言い方にしちゃうと、本当にきちっとした議論もした上でこの数字を出したかということで、非常に疑問に感じます。
それと、中立委員のつくり方、これは、公募も含めて括弧つけて1名とか、場合によっては2名とか、こんな条例制定の提案ありますか。その辺、流動化のその部分の方向性、誰が見分けるんですか。
その提案の仕方と答弁の仕方で、この上程のあり方を含めて余りにも安易じゃないかと。再度、本来であれば町民の方広く、そして農業者の方にも含めていろんな議論をいただいて、その上でこういう形で上程をさせていただきますと。それが行政委員のあり方じゃないですか。再度答弁をいただきたいと思います。
57
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
58 ◯経済部長(津本明伸君)
まず定数の部分で、中立的立場の人員、今2人とか1人だとかという形の部分も含めてでございますけれども、今回の定数の部分の19名というのは、農業者からの推薦、団体推薦も含めてそれぞれにキャップがかかっているわけではございません。あくまでも19人という枠組みの部分の募集でしかないということが一つございます。19人の定数それぞれの、19人の積み上げとして、一定程度私たちは、それぞれこういう形の中で出てくるのが望ましいだろうという数字の積み上げでございまして、あくまでも公募、募集する場合については、それぞれにキャップがついているわけではございませんので、場合によっては、地区推薦の方がひょっとしたら10名しか出てこなかったとかというケースも出てくるのかもしれませんけれども、トータルとして19名という形の中で今回は決めさせていただいたと。
従前の、従前というか現在の選挙制の場合については、それぞれの地区割がございまして、そこの部分の定数、今13名という部分でございますけれども、そこで欠員が出た場合は、現状1人欠員という場合のケースがあり得るということでありますけれども、今後につきましては市町村長の議会の御同意を得て任命という形になりますので、あくまでも欠員という形のことは想定しないという形になります。19名を求めていくという形になると思いますので、一つの19名の積み上げとして私たちはこういう形の中で、農業委員会から出されました要望書等々も十分検証させていただきながら、積み上げの方法としてこういうことを想定しながら19名という形で選考させていただいたというふうに考えてございます。
それと、今回広く町民等にも意見を、農業者にも意見を求めるべきではなかったのかというような御指摘でもございます。ただ、私ども、今回農業委員会から出された要望書につきましては、あくまでも公選の中で出てきている農業委員会からの要望書でございましたので、あくまでもそういう広い意味での御意見ということをまとめた中での御意見というふうに拝借しまして、今回はその中で検討させていただいたということでございます。
以上でございます。
59
◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
60 ◯20番(高瀬博文君)
またおかしなことを言ったような気がするんですけれども、改正の内容の定数、第2条の考え方というのは、とりあえずこんな形ですから19名になればいいんですということを言ったんですよ。地域に流して、だめだったら町で考えます。選出方法の、農業者からの推薦の例えば例ですよと。団体推薦も、これはあくまでも例ですよと。出てこなかったら町でやりますよと今答弁したんですよ。それならばわかりました。
61
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
62 ◯経済部長(津本明伸君)
今回御提案させていただいているのは定数を19名とするということで、例ということではありませんで、19名ということを決定させていただくに当たりまして、何もなく19名ということを決定させていただいたわけでなく、一つの考え方として、現状の農業委員会の委員、それらを考慮しながら、こういうことを想定しながら積み上げた結果19名という形の中で御提案させていただいたということで考えてございます。
63
◯議長(
小野信次君)
ほかに。
神長議員。
64 ◯7番(神長基子さん)
改正内容第2条の考え方の部分で私がお聞きしたいのは団体推薦の部分です。現行の団体推薦は委員が4人で、ここが新制度では2人、農協ということで調整ということで書かれております。それの各団体の意向等を踏まえというふうにございますけれども、この点をもう少し具体的に明らかにしていただきたいので、ここを御説明いただきたいこと、そして、これは現行が4人ということ、農協2人、農業共済1人、土地改良区1人というふうにございます。農業共済と土地改良区のお2人がこの新制度の中ではなくなるということで、そのことにかかわる具体的な考え方というんですか、メリット、デメリット等については町としてどのようにお考えなのか、その点についてお伺いいたします。
65
◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
66 ◯経済部長(津本明伸君)
団体推薦の委員の御質問でありますけれども、今回、新制度では2人という形の中で、考え方として2人という形で積み上げたわけでございますけれども、これにつきましては、従前は、団体推薦という部分におきましては法で決められている推薦団体であったということでございます。今回の法改正につきましてはそれらが撤廃されたというのが一つ大きくあります。
それをもって各団体のほうに意向といいますか、今回の法改正の趣旨を御説明し、御検討いただきました。その中で、今お話にありました農業共済と土地改良区については、改めて団体推薦の枠の中に入れていただく必要性はないというふうに御回答いただいた部分でございます。従前農業共済につきましては、なかなか、業務上農地の流動等について直接的には大きなかかわりは大きくないということもあったのかと思います。
また、あと土地改良区におきましては、土地改良区につきましては、昨今水田に特化した土地改良区に変わったわけでございますけれども、従前は音更町全域にかぶっていた土地改良区ということがございました。そういう部分での一つの農業団体、畑地についても、旧といいますか、水田についてもかかわっていたわけでございますけれども、今回土地改良区自体は水田に特化したという形の中で、非常に限定された中での形の組織になったという形の中で、全般を見ていくことにはならないと。それと、水田の移動等につきましても、今までもそうですけれども、必ず委員会で、何かの案件が出てくれば土地改良区のほうに書類として回付されて、農地の動きについても把握できるという形の中で、団体推薦の中に、枠組みに入れていただかなくてもいいということもございましたので、今回はあえて入れなかったということでございます。(「休憩動議」の声あり)
67
◯議長(
小野信次君)
休憩動議。
〔「賛成」の声あり〕
休憩(午前11時30分)
68
◯議長(
小野信次君)
暫時休憩いたします。(発言する者あり)
答弁調整のため本休憩といたします。
再開(午後 1時31分)
69
◯議長(
小野信次君)
それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
まずは、理事者側から発言が求められておりますので、発言を許します。
高木副町長。
70 ◯副町長(高木 収君)
大変長いお時間をいただきまして申しわけございません。
農業委員会の定数を定める条例の提案につきましては、今回は19人という定数の総枠を定める規定となっております。これにつきましては、この内訳、選出方法、それから人数といった内訳につきましては、これを明示する、条例等の中で明示することは、いろいろな団体等の中、あるいはいろいろな人が応募したい、出たいというようなお考えをお持ちの方のそういった権利を侵害することにもなりかねないと。制約することにもなりかねないと、そういった趣旨の中で、定めることは適切でないという国の指導がございましたのでこのような規定になっております。
ただ、今回の農業委員会制度というものも、いろいろな今の日本の農業の現状、そしてこれからの農業のあり方、そういったことを広く背景に持ちながら、この農業委員会の定数条例ということが一つその中にあるんだろうというふうに思います。新しい時代に即した、対応していけるような農業制度、その中での農業委員会のあり方ということで国からこういう改正が示されているんだというふうに受けとめております。
したがいまして、具体的な選出枠、人数ということは定めることはできませんけれども、今度の新しい制度では、農業委員さんの任命については町長が任命権を持っております。したがいまして、町長としては、考え方として、どのような選出方法、どのような人数枠が適切かということを、これは一つの町長の考え方という中でお示しをしたいというふうに思っております。お手元に配付させていただきました
参考資料、これが、町といいますか、町長からの一定の考え方というふうに御理解いただきたいと思います。実際に、この条例が御審議いただいて可決された暁には、広く町民の方にもそのような内訳については丁寧な説明をしてお示しをしたいというふうに思っております。そういったことで、この条例の規定の19人という枠と、それから、その選出方法、人数等についての関係については御理解をいただきたいと思います。
そして、先ほど高瀬議員からの質問をいただいた中で、私どものほうから答弁させていただきましたけれども、大変言葉的にも至らなかったところがあるかと思います。説明の趣旨も十分伝わっておらずに、大変誤解を与えてしまったというふうに深く反省しております。
本会議での質疑、その中での特に答弁ということであれば、これは町を代表して言っていることですので大変重たいということは重々承知はしておりますけれども、そのような誤解を招く、あるいは不適切だったという反省をしておりますので、大変申しわけございませんけれども、先ほどの部長からの答弁については撤回をさせていただきたいというふうに思います。改めまして今の私からの説明をもって高瀬議員からの先ほどの質問のお答えとさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
71
◯議長(
小野信次君)
寺山町長。
72 ◯町長(
寺山憲二君)
農業委員会制度、平成16年に変更になりましたけれども、そのときの変更内容は団体の推薦枠についての小規模なものでしたけれども、今回の農業委員会改正というのは数十年ぶりの大規模な改正でございます。そうした中で、この制度改正が、委員の選定方法だとか、それから農地の移動等、現場に定着するためにはある程度の期間が必要になるものというふうに考えておりまして、今回提案させていただいている
条例案では現状を大きく変更するというようなことを考えておりませんでしたけれども、これからの体制につきましては、新しい委員の任期中、これ3年程度もあればある程度見通しもついてくるのかなというふうに思っております。これからの体制につきましては、議会とも御相談申し上げながら適宜見直していくということも必要であろうというふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
以上でございます。
73
◯議長(
小野信次君)
よろしいですか、神長議員。
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
74
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
75
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第15号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
76
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は原案のとおり可決されました。
日程第7
77
◯議長(
小野信次君)
日程第7 議案第16号音更町附属機関設置条例の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
津本経済部長。
78 ◯経済部長(津本明伸君)〔登壇〕
議案書の25ページをお開き願います。
音更町附属機関設置条例の一部を改正する
条例案について御説明いたします。
議案第16号音更町附属機関設置条例の一部を改正する
条例案について、改正の理由でありますが、音更町農業委員会委員候補者評価委員会を設置するために条例を改正しようとするものであります。
別冊の
参考資料37ページをお開き願います。
なお、38ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照願います。
それでは、改正の理由でありますが、音更町農業委員会委員候補者評価委員会を設置するために条例を改正しようとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、条例の別表中に音更町農業委員会委員候補者評価委員会の項を加えようとするものであります。
これにつきましては、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第2項の規定により、町長の諮問に基づき農業委員会候補者の評価に関して審議することを担任事項とする音更町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置しようとすることによるものであります。
なお、省令第5条第2項では、市町村長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同法の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第8条第1項の規定による任命に当たっては、関係者からの意見の聴取その他の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、第三者的なメンバーで構成される委員会での評価により候補者を選考することが妥当と思われ、委員候補者評価委員会を設置し、附属機関に位置づけるものであります。
この委員会では、農業委員会等に関する法律の規定及び町長が定める選任基準に基づく評価、委員の過半数が認定農業者であるか、利害関係を有しない者が含まれているかなどについての評価のほか、年齢、性別等に著しい偏りがないか等についての評価、推薦及び応募手続に関する評価などが主な審議事項となります。
委員の定数は3人(農業に関する見識を有する者)、任期は3年(再任あり)といたします。
最後に、
施行期日でありますが、この条例は公布の日から施行するとするものであります。
それでは、議案書25ページにお戻りください。
音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例。
音更町附属機関設置条例(平成22年音更町条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表町長の部音更町障がい児保育実施判定委員会の項の次に次のように加える。
新たに設置する附属機関として、音更町農業委員会委員候補者評価委員会の設置であります。
担任する事項は、音更町農業委員会の委員の候補者の評価に関する事項について審議を行うこと。
委員の定数は3人、任期は3年であります。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
以上、音更町附属機関設置条例の一部を改正する
条例案の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
79
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
80
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
81
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第16号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
82
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は原案のとおり可決されました。
日程第8
83
◯議長(
小野信次君)
日程第8 議案第1号平成28年度音更町
一般会計補正予算(第9号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
傳法企画財政部長。
84 ◯企画財政部長(傳法伸也君)〔登壇〕
それでは、議案第1号平成28年度音更町
一般会計補正予算(第9号)について御説明をいたします。
補正予算書、議案書の1ページをお開き願います。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,444万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ215億80万8千円にしようとするものです。
第2条繰越明許費補正、第3条債務負担行為補正につきましては、後ほど第2表、第3表で御説明をいたします。
歳出から御説明をいたします。7ページをお開き願います。
2款総務費、1項総務管理費、3目電算情報管理費、19節負担金、補助及び交付金に142万7千円の追加ですが、北海道自治体情報システム協議会への負担金であります。北海道自治体情報システム協議会につきましては、北海道町村会が主体となって行政用コンピューターシステムを共同開発、運用する団体であり、本町では、メールソフト等のグループウエア、確定申告、家屋調査など八つのシステムをデータセンター方式で共同運用をしております。
追加の内容でありますが、2点ございます。1点目は、このデータセンター内の共同システムについて、総務省が進める自治体ネットワーク強靭化に基づき対応作業を行うもので、対応費用の本町負担分の98万3千円を追加しようとするものです。2点目は、同じく共同運用システム内の既存メールソフトを自治体専用ネットワークであるLGWAN専用とし、インターネットメール環境、対民間用でありますが、これを新たに構築するもので、本町負担分の44万4千円を追加しようとするものです。
4項選挙費、3目町長選挙費につきましては、1節報酬から19節負担金、補助及び交付金まで合わせて930万8千円を追加しようとするもので、平成28年度内に必要な選挙費用の補正であります。
次に、4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の19節負担金、補助及び交付金から515万円の減額につきましては、帯広厚生病院運営費補助金の減であります。これは、平成28年4月1日付で総務省から通知のあった公立病院に係る財政措置の取り扱いについての改正に伴い、補助対象とする不採算医療部門の5部門のうち、精神医療は北海道が経費負担を行うことから、補助対象部門が救命救急センター、小児救急医療、周産期医療、小児医療の4部門となり、補助限度額が2億700万円、このうち音更町の負担額は1,233万円となることから減額をするものです。
8ページをお開き願います。
4目臨時福祉給付金等給付事業費の3節職員手当等から19節負担金、補助及び交付金まで、合わせて1億2,728万5千円の追加につきましては、今般、国における2次補正で、未来への投資を実現する経済対策の中で、社会全体の所得と消費の底上げを図るための施策として再度臨時福祉給付金が実施されることとなったことから補正をするものであります。
臨時福祉給付金ですが、給付対象者は平成28年度給付対象者の8千人で、1人当たり1万5千円、総額は1億2千万円となり、平成31年9月までの2年半分を一括措置をいたします。また、臨時職員賃金、案内チラシ、郵便料、システム改修費などの事務費につきましてもあわせて増額をいたしますが、事業に係る費用は全額国庫負担金で賄われることとなっております。
なお、申請期間が平成29年5月中旬までの予定であることから、当該予算は次年度に繰り越す見込みで、3月の議会で繰越明許費の設定をお願いしたいと考えております。
2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、介護ロボット等(見守り支援)導入促進事業補助金として185万4千円を追加しようとするものです。これにつきましては、見守り支援等介護機器導入の際に経費を助成することで、介護サービス事業者の負担軽減と職場環境の整備による介護従事者の確保に資することを目的とした補助事業であり、介護老人保健施設あんじゅ音更と特別養護老人ホーム寿楽園が申請し、交付決定の内示があったことから補正をするものであります。内示額は、それぞれ92万7千円、計185万4千円となっており、町を経由して各事業所に交付するもので、町の持ち出しはございません。
28節繰出金から371万2千円の減額につきましては、介護保険
特別会計への繰出金でありますが、これは人事異動などによる人件費の補正であります。
次に3項児童福祉費、1目児童福祉総務費、13節委託料に5,262万8千円の追加につきましては、地域子育て支援センター事業委託料において105万円、保育園運営委託料において5,157万8千円をそれぞれ追加しようとするものです。地域子育て支援センター事業委託料ですが、国庫補助基準額が1カ所当たり35万円増となったことから、3園分の委託料について増額をするものです。なお、補助率につきましては、国と道で3分の2となっております。保育園運営委託料につきましては、私立の木野南、鈴蘭、緑陽台保育園において公定価格の増、障がい児保育対象者の増減、また、音更認定こども園障がい児保育において、当初施設型給付費として19節負担金、補助及び交付金で計上していたものを本節に移行することなどにより増額とするものであります。
19節負担金、補助及び交付金から5,157万8千円の減額につきましては、施設型給付・地域型保育給付費から4,166万5千円、私立幼稚園就園奨励費補助金から991万3千円をそれぞれ減額しようとするものです。
施設型給付・地域型保育給付費の減額につきましては、本年度から新たに給付対象となった認定こども園、施設型給付幼稚園におきまして、予算時の公定価格の見積もりに対し、加算内容が減少したことなどにより減額となったものであります。また、13節委託料でも御説明をいたしましたが、音更認定こども園障がい児保育において、当初施設型給付費として本節で計上していたものを13節委託料に移行したことにより減額となったものであります。私立幼稚園就園奨励費補助金の減額につきましては、補助対象者の減によるものです。
9ページに移りまして、4目学童保育所費、13節委託料に147万3千円の追加につきましては、ひまわりの家、駒場、下音更、鈴蘭の各学童保育所において、平成29年度から運営委託を開始するため、二つの受託事業者に対する運営準備委託料を追加するものです。配置人員につきましては、各受託事業者1名で、委託期間につきましては、平成29年1月7日から3月31日までとしております。
続きまして5款町民生活費、1項町民費、1目町民総務費の28節繰出金から91万7千円の減額につきましては、国民健康保険事業勘定
特別会計への繰出金であります。内訳は、人事異動等に伴う人件費の減により104万1千円の減額、前期高齢者納付金の事業費確定により12万4千円の増額となっております。
6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の1節報酬に2万4千円、9節旅費に1万2千円の追加につきましては、農業委員の選出方法の変更に伴い農業委員会委員候補者評価委員会を設置することから、委員3名分の報酬と
費用弁償を追加しようとするものです。
次に、7款建設費、2項土木費、1目道路橋梁管理費ですが、4,400万円の財源区分補正であります。これにつきましては、さきの台風等により災害事業に係る一般財源がかさんでいるため、備荒資金組合納付金を使用し、災害事業に充当しようとするものです。
備荒資金組合でありますが、災害に備えるための資金の積立、また、その積立金の管理運用を行うため、道内全ての市町村で組織する一部事務組合で、昭和31年2月に設立されております。組合への納付金には、災害に備えて全市町村が義務的に1市町村5千万円以上を納付する普通納付金と、各市町村の判断で任意に積み立てる超過納付金があり、普通納付金につきましては災害時のみ取り崩しができることとなっております。本町におきましては、平成27年度末の納付金金額は、普通納付金が1億2,270万4,659円、超過納付金が2,129万7,603円、合計1億4,400万2,262円となっており、今回4,400万円取り崩しをしようとするものであります。
4項1目上下水道費の28節繰出金につきましては、個別排水処理事業
特別会計が
給与改定等により11万9千円の追加、簡易水道事業
特別会計が、人事異動等に伴う人件費減により108万8千円の減額、合わせて96万9千円の減額をしようとするものであります。
次に8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費、19節負担金、補助及び交付金に300万円の追加ですが、児童生徒の全道・全国大会への各種参加交付金において今後不足が見込まれることから増額をするものです。
2項小学校費、1目学校管理費の13節委託料から120万円の減額につきましては、水泳プール関係委託料の執行残によるものであります。
4項社会教育費、5目図書館費の18節備品購入費に10万円の追加につきましては、指定寄附1件による図書購入費であります。
5項社会体育費、1目社会体育総務費、19節負担金、補助及び交付金に47万円の追加ですが、スポーツ大会参加補助金において今後不足が見込まれることから増額をするものであります。
次に、10款1項1目諸支出金、19節負担金、補助及び交付金から522万8千円の減額ですが、下水道事業補助金におきまして、人事異動等に伴う人件費の減によるものです。
11ページに移りまして、11款職員費、1項1目
職員給与費につきましては、2節給料に人事異動に伴い1,037万円、3節職員手当等に時間外勤務手当等として3,519万9千円、4節共済費に人事異動等に伴い1,005万1千円をそれぞれ追加し、合わせて5,562万円を増額しようとするものであります。
以上、既定の歳出予算に1億8,444万7千円を追加し、歳出予算の総額を215億80万8千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明をいたします。6ページにお戻り願いたいと存じます。
14款国庫支出金、2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の2節臨時福祉給付金給付事業補助金に1億2,728万5千円の追加につきましては、国の補正で実施する臨時福祉給付金給付事業に係る補助金です。
9節地域介護・福祉空間整備等交付金に185万4千円の追加につきましては、介護ロボット等(見守り支援)導入促進事業に係る補助金です。
15款道支出金、2項道補助金、3目保健福祉費道補助金の12節子ども子育て支援交付金に70万円の追加につきましては、地域子育て支援センター事業に係る補助金です。
17款1項寄附金、1目1節指定寄附金に10万円の追加につきましては、1件の指定寄附金であります。
19款1項1目1節繰越金に1,050万8千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
20款諸収入、5項1目雑入の26節備荒資金組合納付金支消金に4,400万円の追加につきましては、災害事業に充当するため備荒資金組合納付金を取り崩すものでございます。
以上、既定の歳入予算に1億8,444万7千円を追加し、歳入予算の総額を215億80万8千円にしようとするものであります。
次に繰越明許費補正、債務負担行為補正について御説明をいたします。4ページをお開き願います。
第2表、繰越明許費補正につきましては2件の追加でございます。1件目は、7款建設費、1項都市計画費、事業名、物流団地通街路整備事業、金額は2,300万円であります。町道音更下音更西3線1号、3号間の当街路整備事業につきましては、10月11日の国の補正予算の内示を受け交付決定を受けましたが、年度内事業が完了とならないことから、単独費もあわせて予算を次年度に繰り越して実施するため繰越明許費を設定するものであります。
2件目は、8款教育費、5項社会体育費、事業名、河川緑地(パークゴルフ場)災害復旧事業費、金額9,022万9千円であります。国庫負担の災害申請をしました十勝川温泉アクアパーク、鈴蘭河川緑地の町営パークゴルフ場につきましては、11月1日に災害査定を受けて、翌年1月に内示、その後交付決定を受ける予定となっておりますが、年度内事業完了とならないことから、予算を繰り越して次年度に工事を実施することとし、あわせまして単独費分の音更リバーパーク、鈴蘭河川緑地の町営パークゴルフ場におきましても予算を繰り越して工事を実施するため繰越明許費を設定するものであります。
なお、金額の内訳でございますが、補助事業分の十勝川温泉アクアパークが1,867万円、鈴蘭河川緑地が1,915万9千円、単独事業分の音更リバーパークが1,240万円、鈴蘭河川緑地が3千万円となっております。
次に、第3表債務負担行為補正につきましては9件の追加であります。
1段目の役場庁舎管理業務委託、5段目の総合福祉センター清掃警備管理業務委託、7番目の児童生徒スクールバス輸送業務委託、その下の集団研修施設管理業務委託につきましては、来年3月31日をもって契約期間が終了することから、新たに平成29年度以降5年間の契約を行うために設定するもので、限度額は記載のとおりでございます。
上から2段目の町長
選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事と3段目の町長選挙投票記載台等搬入及び撤去業務につきましては、撤去作業が年度明けの4月入ってからの実施となることから設定をするものであります。期間は平成29年度、限度額は記載のとおりでございます。
上から4段目の学童保育所運営委託につきましては、鈴蘭、下音更、ひまわりの家、駒場の各学童保育所において平成29年度から運営の委託を開始することから、平成29年度以降の5年間の新規契約を行うために設定をするもので、限度額は記載のとおりとなってございます。
6段目の平成28年度農業災害に係る農業経営維持資金の融通に伴う利子補給につきましては、平成28年6月6日から7月15日までの間の豪雨並びに8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害等で被害を受けた農業者の経営再建及び経営維持安定を図ることを目的として農業者が農協から借り入れした資金に対し利子補給をするものであります。
農業経営維持資金につきましては、平成28年12月16日から平成29年3月31日までの間に借り入れたもので、資金使途が株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける農林漁業セーフティーネット資金及び農協が貸し付けるJA農業経営緊急支援資金と同等の資金であると町長が認めたもので、利子補給につきましては、農業経営維持資金の毎年の約定償還利息0.55%につきまして町と農協が折半をいたします。期間は5年、限度額は記載のとおりとなってございます。
一番下段のひばりが丘緑地サッカー場造成工事につきましては、平成29年内の完成を目指しておりますが、平成29年度分工事につきましては、使用する人工芝の製造などで施工日数を費やすため発注を年度内に行う必要があることから設定をするものでございます。期間は平成29年度、限度額は4億4,500万円となってございます。工事内容につきましては、ピッチ、駐車場、通路、園路整備のほか、照明設備等を実施する予定となってございます。
以上、平成28年度音更町
一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
85
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。なければこれで質疑を……。
神長議員。
86 ◯7番(神長基子さん)
1点、備荒資金組合の納付金支消金4,400万円についてお聞きいたします。この部分は台風被害のところに充てるということなんですけれども、建設費の道路橋梁管理費ということで、9月の定例会で補正で出されていた建設費の歳出の中で、台風被害にかかわる部分は合計として3,110万円ほどだったと思うんですけれども、この部分と、ほかにまたその幅が広がっているということなのか。この4,400万の内訳についてもう少し具体的にお願いいたします。
87
◯議長(
小野信次君)
傳法企画財政部長。
88 ◯企画財政部長(傳法伸也君)
済みません、お待たせしました。
9月の議会と10月の臨時議会でそれぞれ補正をさせていただいておりますけれども、その中で1億7千万ほど一般財源で充当しておりますので、そのうち4,400万円を今回備荒資金納付金で支消するということでございます。
以上でございます。
89
◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありますか。ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
90
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
91
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
92
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
93
◯議長(
小野信次君)
日程第9 議案第2号平成28年度音更町国民健康保険事業勘定
特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
荒井町民生活部長。
94 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕
それでは、議案書の13ページをお開き願います。
議案第2号平成28年度音更町国民健康保険事業勘定
特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ91万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億3,981万1千円にしようとするものであります。
初めに、歳出から御説明いたします。16ページをお開き願います。下の表であります。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の2節給料から69万4千円の減額、3節職員手当等に22万5千円の追加、4節共済費から57万2千円の減額、合わせまして104万1千円の減額につきましては、人事異動及び
人事院勧告に伴うものでございます。
次に4款1項1目前期高齢者納付金、19節負担金、補助及び交付金に12万4千円の追加でありますが、前期高齢者納付金の額の確定に伴うものでございます。
以上、既定の歳出の歳出予算から91万7千円を減額し、歳出予算の合計を57億3,981万1千円にしようとするものであります。
続きまして歳入について御説明いたします。上段の表でございます。
8款1項繰入金、1目
一般会計繰入金、2節その他一般繰入金から91万7千円の減額でありますが、先ほど歳出で御説明申し上げました人件費及び前期高齢者納付金に係るものでございます。
以上、既定の歳入予算から91万7千円を減額し、歳入予算の合計を57億3,981万1千円にしようとするものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
95
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
96
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
97
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
98
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
99
◯議長(
小野信次君)
日程第10 議案第3号平成28年度音更町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
荒井町民生活部長。
100 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕
それでは、議案書の17ページをお開き願います。
議案第3号平成28年度音更町後期高齢者医療
特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億820万円にしようとするものであります。
20ページをお開き願います。初めに歳出から御説明いたします。下の表でございます。
3款諸支出金、1項償還金、1目保険料等還付金、23節償還金、利子及び割引料に20万円の追加でありますが、過年度保険料還付金でございます。
以上、既定の歳出予算に20万円を追加し、歳出予算の合計を5億820万円にしようとするものでございます。
次に、歳入について御説明申し上げます。上の表でございます。
4款諸収入、2項1目1節雑入に20万円の追加につきましては、先ほど歳出で御説明いたしました過年度保険料還付金の財源として広域連合から支払われるものでございます。
以上、既定の歳入予算に20万円を追加し、歳入予算の合計を5億820万円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
101
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
102
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
103
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
104
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
105
◯議長(
小野信次君)
日程第11 議案第4号平成28年度音更町介護保険
特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
古田保健福祉部長。
106 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕
補正予算書の議案の21ページをお開き願いたいと存じます。
議案第4号平成28年度音更町介護保険
特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ371万2千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32億3,983万2千円にしようとするものでございます。
歳出から御説明をいたします。25ページをお開き願いたいと存じます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、2節給料から31万2千円、3節職員手当等から14万4千円の減額、4節共済費に11万1千円の追加につきましては、いずれも人事異動等に伴うものでございます。
次に、4款地域支援事業費、1項地域支援事業費、2目一般介護予防事業費、2節給料から18万7千円の減額、3節職員手当等から93万4千円の減額、4節共済費から6万3千円の減額につきましては、いずれも人事異動に伴うものでございます。
3目包括的支援事業・任意事業費、2節給料から103万6千円の減額、3節職員手当等から58万8千円の減額、4節共済費から55万9千円の減額につきましては、いずれも人事異動等に伴うものでございます。
以上、既定の歳出合計から371万2千円を減額し、補正後の歳出合計額を32億3,983万2千円にしようとするものでございます。
続きまして歳入でございます。24ページにお戻りください。
8款繰入金、1項繰入金、1目
一般会計繰入金、2節その他
一般会計繰入金から34万5千円の減額、3節地域支援事業費繰入金から336万7千円の減額につきましては、先ほど御説明した歳出の総務費及び地域支援事業費の人件費の減額に伴う繰入金の減額でございます。
以上、既定の歳入合計から371万2千円を減額し、補正後の歳入合計を歳出同様、32億3,983万2千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議をお願い申し上げます。
107
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
108
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
109
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
110
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
111
◯議長(
小野信次君)
日程第12 議案第5号平成28年度音更町個別排水処理事業
特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
恩田建設水道部長。
112 ◯建設水道部長(恩田惣次君)〔登壇〕
議案書の26ページをお開き願います。
議案第5号平成28年度音更町個別排水処理事業
特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,611万9千円にしようとするものでございます。
第2条、債務負担行為補正につきましては、後ほど第2表で御説明いたします。
29ページをお開き願います。歳出から御説明いたします。下段の表でございます。
1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費の2節給料に1万8千円の追加につきましては、対象となる職員の
給与改定によるもので、4節の共済費に10万1千円の追加につきましては、
給与改定などに伴う職員共済組合負担金の標準報酬の等級の変動によるものでございます。
以上、既定の歳出予算に11万9千円を追加し、歳出合計を1億2,611万9千円にしようとするものでございます。
次に、歳入について御説明申し上げます。上段の表でございます。
3款1項1目1節の繰入金に11万9千円の追加につきましては、歳出の補正に伴う
一般会計からの繰入金の追加でございます。
以上、既定の歳入予算に11万9千円を追加し、歳入合計を1億2,611万9千円にしようとするものでございます。
次に、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。27ページをお開き願います。
第2表債務負担行為補正につきましては、個別排水処理施設の機械・電気設備の保守点検などの業務委託の更新に伴うもので、現在の契約期間が平成28年度末で終了することから、新たに平成29年度から5カ年で、5年間で、限度額1億1,888万円の債務負担行為を追加するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
113
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
114
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
115
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
116
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第13
117
◯議長(
小野信次君)
日程第13 議案第6号平成28年度音更町簡易水道事業
特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
恩田建設水道部長。
118 ◯建設水道部長(恩田惣次君)〔登壇〕
議案書の31ページをお開き願います。
議案第6号平成28年度音更町簡易水道事業
特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ108万8千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億791万2千円にしようとするものでございます。
34ページをお開き願います。下段の歳出から御説明いたします。
1款1項簡易水道費、1目施設管理費の2節給料、43万3千円の減額、3節職員手当等、35万9千円の減額、4節共済費、29万6千円の減額、合わせて108万8千円の減額につきましては、人事異動による対象者の交代等によるものでございます。
以上、既定の歳出予算から108万8千円を減額し、歳出合計を5億791万2千円にしようとするものでございます。
次に、上段の歳入について御説明いたします。
3款1項1目1節の繰入金から108万8千円の減額につきましては、歳出の補正に伴う
一般会計からの繰入金の減額でございます。
以上、既定の歳入予算から108万8千円を減額し、歳入合計を5億791万2千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
119
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
120
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
121
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
122
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午後 2時26分)
123
◯議長(
小野信次君)
休憩をいたします。
10分程度といたします。
再開(午後 2時43分)
124
◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第14
125
◯議長(
小野信次君)
日程第14 議案第7号平成28年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
恩田建設水道部長。
126 ◯建設水道部長(恩田惣次君)〔登壇〕
議案書の35ページをお開き願います。
議案第7号平成28年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
第1条、平成28年度音更町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。
(5)主要な建設事業、第3次拡張事業の既決予定量から229万8千円を減額し、2億2,539万2千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては実施計画明細書で御説明いたしますので、38ページをお開き願います。
上段の収益的収入及び支出の支出でございます。
1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費の給料、手当、法定福利費からそれぞれ130万6千円、97万1千円、74万7千円の減額につきましては、人事異動による対象者の交代等によるものでございます。
以上、3目総係費の既決予定額から302万4千円を減額し、総係費の総額を1億3,318万7千円に、1項営業費用の総額を7億5,141万6千円に、1款水道事業費用の総額を8億5,367万3千円にしようとするものでございます。
次に、下段の資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目第3次拡張事業費の給料、手当、法定福利費からそれぞれ129万2千円、68万8千円、31万8千円の減額につきましては、人事異動による対象者の交代等によるものでございます。
以上、1目第3次拡張事業費の既決予定額から229万8千円を減額し、第3次拡張事業費の総額を2億2,539万2千円に、1項建設改良費の総額を5億4,473万3千円に、1款資本的支出の総額を8億504万4千円にしようとするものでございます。
議案書の36ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、総係費及び第3次拡張事業費の
職員給与費の補正によりまして、既決予定額から532万2千円を減額いたしまして1億47万2千円にしようとするものでございます。
第6条の債務負担行為につきましては、音更町浄水場等の管理業務及び水道検針業務の委託更新に伴うものでございまして、現在の契約が平成28年度末で終了することから、平成28年度中に契約相手を決定し、平成29年4月1日からの円滑な業務を行うため債務負担行為を設定するものでございます。
音更町浄水場等管理業務委託につきましては、音更浄水場ほか九つの浄水場の運転操作、監視、機械・電気設備の保守点検等を業務委託するもので、期間を平成29年度から平成33年度までの5年間とし、限度額を3億6,862万円にしようとするものでございます。
水道検針業務委託につきましては、毎月の水道メーター検針を業務委託するもので、期間を平成29年度から平成33年度までの5年間とし、限度額を1億2,180万円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
127
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
128
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
129
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
130
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第15
131
◯議長(
小野信次君)
日程第15 議案第8号平成28年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
恩田建設水道部長。
132 ◯建設水道部長(恩田惣次君)〔登壇〕
議案書の40ページをお開き願います。
議案第8号平成28年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
第1条、平成28年度音更町下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。
(4)主要な建設事業。下水道建設事業の既決予定量から280万7千円を減額し、2億3,943万8千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては実施計画明細書で御説明いたしますので、43ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の収入でございます。
1款下水道事業収益、2項営業外収益、2目
一般会計補助金の下水道事業補助金から522万8千円の減額につきましては、
職員給与費の補正による
一般会計からの補助金の減額でございます。
以上、2目
一般会計補助金の既決予定額から522万8千円を減額し、
一般会計補助金の総額を9,619万4千円に、2項営業外収益の総額を4億5,409万円に、1款下水道事業収益の総額を11億4,105万8千円にしようとするものでございます。
次に、収益的収入及び支出の支出でございます。
1款下水道事業費用、1項営業費用、6目総係費の給料、手当、法定福利費からそれぞれ137万6千円、55万2千円、49万3千円の減額につきましては、人事異動による対象者の交代等によるものでございます。
以上、6目総係費の既決予定額から242万1千円を減額し、総係費の総額を2,803万6千円に、1項営業費用の総額を8億2,055万3千円に、1款下水道事業費用の総額を10億37万7千円にしようとするものでございます。
次に、資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費の給料、手当、法定福利費からそれぞれ97万円、99万8千円、83万9千円の減額につきましては、人事異動による対象者の交代等によるものでございます。
以上、1目下水道建設費の既決予定額から280万7千円を減額し、下水道建設費の総額を2億3,943万8千円に、1項建設改良費の総額を2億8,680万円に、1款資本的支出の総額を10億2,011万4千円にしようとするものでございます。
議案書の41ページにお戻り願います。
第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、総係費及び下水道建設費の
職員給与費の補正によりまして既決予定額から522万8千円を減額いたしまして、2,172万円にしようとするものでございます。
第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の
一般会計補助金の補正に伴い、既決予定額から522万8千円を減額いたしまして9,619万4千円にしようとするものでございます。
第7条の利益剰余金の処分につきましては、減債積立金の既決予定額から280万7千円を減額いたしまして1億2,300万4千円にしようとするものでございます。この利益剰余金の減額につきましては、今回の補正に伴い減少する資本的収支不足額の補填財源をあらかじめ規定しようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
133
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
134
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
135
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
136
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第16
137
◯議長(
小野信次君)
日程第16 議案第12号音更町税条例等の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
138
◯総務部長(
杉本俊幸君)〔登壇〕
それでは、議案第12号音更町税条例等の一部を改正する
条例案について御説明申し上げます。
この議案につきましては、議案書の13ページから21ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛させていただき、別冊の
参考資料で御説明させていただきます。
別冊参考資料の13ページをお開き願います。
まず1の
改正理由でありますが、地方税法等の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。
2の改正の内容であります。
まず(1)個人町民税及び法人町民税につきましては、1として、個人町民税及び法人町民税に係る延滞金の計算期間の見直しであります。関係する法令等の条項は記載のとおりであります。
改正内容でありますが、個人町民税及び法人町民税に係る延滞金の計算期間から控除する期間に関する規定を追加しようとするものであります。これは、個人町民税及び法人町民税を申告して納付する場合に適用される規定でありますが、現行規定におきましては、当初申請書の提出後に、その納付すべき税額に増額の更正があった場合、その増額となった税額に対しまして、当初の納期限の翌日から1年を経過する日までは延滞金の計算の対象期間としますが、その1年を経過した翌日から増額分納税通知書の発送日までを延滞金を課さない控除期間としております。
今回の改正により追加いたしますのは、個人町民税及び法人町民税に係る延滞金の算定に当たりまして、当初の申告書の提出後に、一度納付すべき税額の減額更正があり、その後にさらに増額更正または修正申告があった場合には、次に掲げる期間をその計算期間から控除しようとするものであります。
ただし、この規定につきましては、増額更正または修正申告により納付することとなった税額のうち、当初の申告書により納付すべき税額に達する部分までが対象となるものであります。
表内の下の表でありますが、増額更正の前に行われた減額更正が、更正の請求に基づくものであるかどうかで控除する期間の取り扱いが変わります。
上段の部分でございますが、減額更正が町に帰責する場合でありますが、これは、減額更正が本人からの請求に基づかないで、課税庁が行う場合であります。延滞金を計算する期間から控除するのは、当初納期限の翌日から増額分納税通知書の発送日までとなります。したがいまして、現行では、当初納期限の翌日から1年間は延滞金の対象期間としておりますが、その1年間も控除期間とするものであります。
次に、減額更正が納税義務者に帰責する場合、これは減額更正が本人からの請求に基づき行われた場合であります。この場合は、当初納期限の翌日から減額通知書の発送日までと、次の減額通知書の発送日の翌日から1年を経過する日の翌日から、増額分納税通知書の発送日までを延滞金の計算期間から控除する期間とするものであります。
したがいまして、延滞金を計算いたします対象期間として、現行規定では、当初納期限の翌日から1年間を経過する日まででありますが、改正後は、減額通知書発送日の翌日から1年を経過する日までとなるものでございます。
今回の改正につきましては、相続税における最高裁判決が基礎となりまして延滞税が見直されたことに伴う地方税法の改正によるものでありますが、このような事例は余りないことで、過去5年間を確認いたしましたが、本町におきましては、このようなケースで延滞金を課している実例はございませんでした。
適用年月日等でございます。平成29年1月1日以後に納期限が到来する個人町民税及び法人町民税に係る延滞金について適用しようとするものであります。
次に、2の個人町民税に係る特例適用利子等及び特例適用配当等の課税の特例の新設でありますが、関係する法令等の条項は記載のとおりであります。
改正内容でありますが、個人町民税に係る特例適用利子等及び特例適用配当等の課税の特例に関する規定の新設であります。現行の規定では、町内に住所を有する個人が外国の金融機関等から受け取る利子及び配当に関する課税につきましては、他の所得と合算いたしまして100分の6の税率を乗じて課するいわゆる総合課税で課税することとなりますが、日本と租税条約を締結し、その条約に住民税の規定がある場合には、他の所得と区分し、100分の3の税率を乗じて課するいわゆる分離課税で課税する特例規定が現在ございます。
新設いたします規定は、特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額につきまして、他の所得と区分し、当該額に100分の3の税率を乗じた金額を個人町民税の所得割として課することとするものでございます。
この特例適用利子等及び特例適用配当等についてでありますが、下の注釈の部分でございます。日本と台湾には政府間の正式な国交がないため、租税条約を締結することができないことから、双方の民間窓口機関との間で平成27年11月に日台民間租税取り決めが締結されております。この取り決めの締結を受けまして、台湾の金融機関等から受ける利子や配当等、これが特例適用利子等及び特例適用配当ということになりますが、これに対しまして法等の整備がされたことに伴う条例の整備でございます。
したがいまして、今回の改正に伴い適用されるのは台湾のみでありますので、本町において該当する方は、現状を確認をした中ではおりませんでした。
なお、適用年月日等でありますが、平成29年1月1日以後に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等について適用しようとするものであります。
次のページをお開き願います。
(2)軽自動車税につきましては、軽自動車税に係る税額の特例の延長でありますが、関係する法令等の条項は記載のとおりであります。
改正の内容につきましては、軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)の延長に伴う規定の改正であります。一定の環境性能を有する四輪車等に対して、その環境性能に応じた軽課を行うグリーン化特例、この特例につきましては、平成28年度の軽自動車税におきまして、平成27年度に新規取得した車両を対象として、電気自動車や燃費基準の達成状況によって税率をおおむね25%から75%軽減しているものでございますが、この税率等の軽減内容を据え置いた上で適用期間を1年間延長するものでございます。
適用年月日等でございますが、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規取得する車両について、平成29年度分に限り適用しようとするものでございます。
次に(3)国民健康保険税につきましては、国民健康保険税に係る特例適用利子等及び特例適用配当等の課税の特例の新設であります。関係する法令等の条項は記載のとおりであります。
改正内容につきましては、国民健康保険税に係る特例適用利子等及び特例適用配当等の課税の特例に関する規定の新設でございます。先ほど御説明いたしました個人町民税に係る規定の改正により分離課税されることとなる特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額につきまして、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減の判定に用います総所得金額に含めることとするものであります。
適用年月日等でありますが、平成29年1月1日以後に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等について適用しようとするものであります。
最後の4、その他につきましては、法の改正に伴いまして引用条項及び文言の整理を行うものでございます。
説明は以上でございますが、次の15ページから31ページまで
新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
139
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
140
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
141
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第12号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
142
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第17
143
◯議長(
小野信次君)
日程第17 議案第14号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
古田保健福祉部長。
144 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕
議案書の23ページをお開き願います。
議案第14号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する
条例案について御説明をさせていただきます。
この条例は、地域まるごと元気アッププログラム事業の利用に係る手数料の額を定めるために条例を改正しようとするものでございます。
この地域まるごと元気アッププログラム事業の概要と条例改正の内容について、
参考資料により御説明させていただきます。
参考資料の33ページをお開き願います。
1番目の改正の理由につきましては、ただいま申し上げましたことでございます。地域まるごと元気アッププログラム事業、以下事業と申しますけれども、その利用に係る手数料の額を定めるために条例を改正しようとするものでございます。
この事業の内容について御説明をさせていただきます。まず、この事業の目的でございますけれども、参加者が目標を立てて運動に取り組むことにより、運動機能及び認知機能の維持及び向上が図られ、元気に地域で活動できるように支援するものでございます。
事業の内容でございますけれども、健康運動指導士による運動教室を週1回実施し、おおむね3カ月ごとの体力測定で参加者ごとにその効果を数値化するものでございます。なお、この健康運動指導士というものでございますけれども、保健医療関係者と連携しながら安全で効果的な運動を実施するための運動プログラムの作成及び実践指導計画の調整を行う者ということでございまして、これは民間資格と申しますか、公益財団法人健康体力づくり事業財団が発行する資格でございます。
この事業の対象者でございますけれども、満65歳以上の町民の方でございます。ただし、次に掲げる方につきましては除かせていただいておりますけれども、一つといたしまして、町が実施する転倒骨折予防教室または通所型介護予防教室を利用している方、2点目として、要介護認定または要支援認定を受けている方につきましてはこの事業の対象外とさせていただきたいと思います。
条例の
改正内容3番目でございますけれども、事項及び
関係条項でございます。手数料に係る規定の追加で、第27条関係でございます。
改正の内容につきましては、事業の利用に係る手数料の額を次のとおり定めるものでございます。手数料の額は、1カ月当たり千円としようとするものでございます。この額につきましては、法定給付サービスの介護保険予防給付で提供される運動特化型の介護予防通所介護の報酬単位数をもとに算定させていただいたところでございます。
施行の期日でございますが、平成29年1月6日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案の23ページにお戻りいただきたいと思います。
音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例。
音更町介護保険等の実施に関する条例(平成12年音更町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第27条第1項に次の1号を加える。
6号といたしまして、地域まるごと元気アッププログラム事業、1月当たり千円。
附則といたしまして、この条例は、平成29年1月6日から施行しようとするものでございます。
若干補足させていただきますけれども、この事業につきましては、現在、10月からこの事業を試行という形で実施しているところでございますけれども、来年の1月からは本格実施ということで、利用料の御負担をお願いするものでございます。
なお、
参考資料の34ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照をお願いしたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
145
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
146
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
147
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
148
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第18
149
◯議長(
小野信次君)
日程第18 議案第17号音更町畑地かんがい用水施設条例の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
津本経済部長。
150 ◯経済部長(津本明伸君)〔登壇〕
議案書の26ページから30ページであります。
音更町畑地かんがい用水施設条例の一部を改正する
条例案について御説明いたします。
この
条例案につきましては、平成29年度から美蔓地区畑地かんがい用水施設の供用を開始するに当たり、当該施設の設置及び管理に関する事項並びに使用料に関する事項を定めるために条例を改正しようとするものであります。
改正の理由等につきましては別冊の
参考資料にて御説明させていただき、議案書の条例本文の朗読は割愛させていただきたいと存じます。
それでは、
参考資料39ページをお開き願います。なお、関係条例の改正事項に関する
新旧対照表につきましては42ページから49ページまで掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
まず、改正の理由であります。平成29年度から美蔓地区畑地かんがい用水施設の供用を開始するに当たり、当該施設の設置及び管理に関する事項並びに使用料に関する事項を定めるために条例を改正しようとするものであります。この改正につきましては、国営かんがい排水事業美蔓地区が平成27年度に完成し、その末端施設を整備する道営畑地帯総合整備事業美蔓高倉地区も平成28年度に完了をする見込みとなったことから、現行の畑地かんがい区域に新たな整備区域を加えて条例を改正しようとするものであり、点線枠内に記載のとおり、新設区域は受益戸数が28戸、受益面積は370.16ヘクタールとなっております。
次に、改正の内容であります。
第3条及び別図関係、名称であります。
参考資料41ページの音更町畑地かんがい用水区域図、別図とあわせて御確認願います。まず既存の現行区域ですが、図面の鹿追地区と記載されている箇所となります。この区域は昭和43年から昭和59年にかけて国営畑地帯総合土地改良パイロット事業鹿追地区としてさきに整備された区域であり、既に使用料を徴収している区域であり、この用水区域は、記載のとおり変更ありませんが、名称を鹿追地区畑地かんがい用水施設としたものであります。
次に、新設する用水区域ですが、図面の美蔓地区と記載されている箇所で、字上然別、字高倉及び字万年の畑地かんがい施設整備完了区域を新たに用水区域に加え、名称を美蔓地区畑地かんがい用水施設とするものであります。
次に第5条、第6条及び第7条関係、施設の使用手続等であります。施設の使用許可の申請、変更及び休止等について、新設する施設を考慮した文言や条文の構成に整理を行っております。
続きまして第12条、別表第1及び第2関係。使用料の額であります。表のとおり、新設する区域につきましては、1年当たり基本額を1戸につき2万7,500円、面積割額を10アールにつき30円とするものでございます。この額の算定の考え方ですが、新設の美蔓地区畑地かんがい用水施設は、施設が整備された畑地に限定して散水するためのものであることから、使用水量ではなく、施設管理に要する年間の経常経費や修繕費を受益戸数や受益面積で案分した額を使用料として徴収しようとするものであります。
この使用料の額や算定方法、考え方などにつきましては、11月9日に開催されました使用料等審議会に諮問し、この額のとおり決定され、答申をいただいたところでございます。
なお、既存の鹿追地区の使用料につきましては変更ありません。
続きまして、
参考資料40ページをお開きください。
第15条関係、使用料の徴収であります。新設する施設の使用料の徴収方法でありますが、毎年4月1日を基準日といたしまして、その時点で施設使用者として許可を受けている受益者に対し、その使用する土地の面積から使用料を算定し、12月25日を納入期限として徴収するものであります。
ただし、4月1日後に使用の休止や開始があったときの使用料の額は、日割りにより計算して得た額とし、随時徴収し、または還付することができるものとするものであります。
なお、既存の鹿追地区の使用料徴収方法につきましては変更ありません。
続きまして第19条関係、使用者の責務であります。新たに加える条文で、使用者は、善良な管理者の注意をもって畑地かんがい用水施設を使用しなければならないとの責務を明文化するものであります。
続きまして第1条、第2条、第4条、第8条から第11条まで、第13条、第14条、第16条から第18条まで、第20条及び第21条関係、文言の整理等であります。これらにつきましては、改正等に伴い文言や条文の構成を整理したものであります。
なお、この中で既設の鹿追地区と新設の美蔓地区とは国営事業で整備された際の目的が異なることから、鹿追地区畑地かんがい用水施設を肥培用水の利用に供する施設、美蔓地区畑地かんがい用水施設を湿潤用水の利用に供する施設と定義しまして、条例の中でそれぞれ区分して整理を行っております。
最後に、
施行期日でありますが、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、音更町畑地かんがい用水施設条例の一部を改正する
条例案の御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
151
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
152
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
153
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第17号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
154
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第19
155
◯議長(
小野信次君)
日程第19 議案第18号音更町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
156
◯総務部長(
杉本俊幸君)〔登壇〕
それでは、本日提出させていただきました議案書の2ページをお開き願います。
議案第18号音更町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例案について御説明いたします。
この
条例案につきましては、2ページから6ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛させていただきまして、本日配付させていただきました別冊の
参考資料のほうで御説明させていただきたいと存じます。
別冊参考資料の1ページをお開き願います。
まず、1の
改正理由でありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。
次に、2の
改正内容の(1)改正する条例でありますが、改正条例第1条及び第2条につきましては、音更町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年音更町条例第36号)であります。また、改正条例第3条及び第4条につきましては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年音更町条例第9号)であります。
次に(2)改正の内容でありますが、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、
国家公務員に係る規定の改正に準じて次のとおり改正を行うものであります。
アとして、育児支援に係る規定の改正でありますが、まず育児支援制度の対象となる子の範囲の拡大であります。
関係条項につきましては、改正条例第1条と第3条になります。
改正の内容でありますが、育児支援制度の対象となる子の範囲に次のとおり加えるものであります。今回の改正は、養子縁組を前提としている子を制度の対象としようとするもので、アとして、特別養子縁組の監護期間中の子でありますが、下に注釈しておりますが、特別養子縁組につきましては、養子縁組において、実の父母との関係が戸籍上なくなるものでありまして、この養子縁組につきましては家庭裁判所において、養親が養子となる子を6カ月以上の期間監護した状況を考慮し決定することとなっているもので、その監護期間中の子のことであります。
イにつきましては、養子縁組によって養親となることを希望する里親として職員が受託している子であります。
ウにつきましては、親権者等の同意を得られていないため、職員が養育里親として受託している子になります。注釈にございますが、養育里親につきましては、養子縁組を前提としない里親ということになりますが、親権者等の同意がないため、上記イの里親に該当させられない子を対象とするものであります。これらにつきましては、該当する支援制度として掲載しておりますが、早出・遅出勤務、深夜勤務の制限、時間外勤務の制限及び育児休業等の各規定における子の対象として追加しようとするものであります。
これらの制度においては、職員が養育している子のうち、小学校に就学するまでの間、あるいは子が3歳になるまでなど制度が利用できる子の対象年齢を定めておりますが、その対象年齢は変えずに、職員が養育している子の対象範囲について、法律上の親子関係である実子もしくは養子が対象であったところに、養子縁組前の上記アからウの状況にある子を追加しようとするものであります。
次の段でございますが、改正条例第2条と第4条につきましては、上記イにあります養子縁組によって養親となることを希望する里親のことを養子縁組里親と定義する児童福祉法の改正による文言の整理を行う必要があるための改正になります。
次のページに参りまして、イの介護支援に係る規定の改正でありますが、介護休暇の分割及び介護時間の新設でございます。
関係条項は、改正条例第1条であります。
改正の内容でありますが、介護休暇取得可能期間につきましては、現行におきましては連続する6カ月の期間内で1回のみの取得でありましたが、これを三つの期間に分割して、通算して6カ月を超えない範囲で取得できることとするものであります。
また、介護休暇とは別に、連続する3年の期間内において、介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる介護時間を新設するものであります。
ウのその他でありますが、引用条項及び文言の整理を行うものでございます。
3、
施行期日等でございますが、(1)
施行期日といたしまして、平成29年1月1日から施行をしようとするものであります。ただし、改正条例第2条及び第4条の規定につきましては、同年4月1日から施行しようとするものであります。
(2)経過措置でありますが、平成29年1月1日前に介護休暇の承認を受けた職員に対して、介護休暇の初日から起算して6カ月を経過するまでの間において介護休暇の分割取得が可能となるよう経過措置を設けるものであります。
なお、
新旧対照表を次のページから12ページに掲載しておりますので御参照願います。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
157
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
158
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
159
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第18号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
160
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第20
161
◯議長(
小野信次君)
日程第20 陳情第3号音更町による下水道汚泥・家庭生ごみ等のアミノ酸堆肥化事業導入等に関する件を議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
平山隆経済建設常任委員長。
162 ◯経済建設常任委員長(平山 隆君)〔登壇〕
委員会審査報告書。本委員会に付託された陳情は、審査の結果次のとおり決定したので、報告いたします。
平成28年12月15日。音更町議会議長
小野信次様。経済建設常任委員長、平山隆。
一つ、委員会開催日。平成28年12月7日、9日。
一つ、案件及び結果。
陳情第3号音更町による下水道汚泥・家庭生ごみ等のアミノ酸堆肥化事業導入等に関する件は、継続審査であります。
163
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
164
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
165
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第3号について採決します。
本件に対する委員長報告は継続審査です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
166
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
日程第21
167
◯議長(
小野信次君)
日程第21 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等の閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。
申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
168
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第22
169
◯議長(
小野信次君)
日程第22 意見案第1号地方
議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
榎本基議員。
170 ◯13番(榎本 基君)〔登壇〕
意見案第1号地方
議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成28年12月15日。
提出者、議員榎本基、賛成者、議員大浦正志、同じく、山川光雄、同じく、平山隆、同じく、山本忠淑。音更町議会議長
小野信次様。
地方
議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望意見書。
地方分権時代を迎えた今日、地方自治体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。また、地方議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。
しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員の立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方
議会議員のなり手不足が大きな問題となっている。
こうした中、地方
議会議員の年金制度を時代に相応したものにすることが、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。
よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方
議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月15日。音更町議会議長
小野信次。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣宛て。
以上であります。
171
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
久野議員。
172 ◯15番(久野由美さん)
議会運営委員会を傍聴しておりましたし、決して今回の意見書案に反対の態度をとるつもりはありませんけれども、審議内容について質問をさせていただきたいと思います。
地方議員の年金のあり方については、選挙で選ばれた有権者の代表を被用者に位置づけることが可能なのかどうなのか。国会、また都道府県議会、市町村議会で議論できるのか、そして何よりも事業主負担となる国庫負担や地方負担に対して国民の、また、町民の理解が得られるのかといったようなさまざまな問題点が議論内容としては上げられるのではないかと思います。さらに、民意の理解を得るための議論が必要だったのではないかと私は思いますけれども、なぜ議論されなかったのか、その点の説明をお願いいたします。
173
◯議長(
小野信次君)
榎本議員。
174 ◯13番(榎本 基君)
4年ほど前に議員年金がなくなりまして、議員年金制度がなくなりまして、掛金は払わなくなりましたけれども、年金といういわゆる社会保障の制度は一つ消えたということは言えるんでないかというふうに思います。
今御指摘のように、確かに審議時間は短かったのは確かであります。それは、久野議員も傍聴されていたので、そのとおりだと思いますが、議論するに当たって、4枚物の地方議員厚生年金制度の加入を求める意見書の
提案理由の説明というのが全国的な組織から配られていまして、この資料も配付させていただいて、議員の、議会運営委員会の皆さんには配付して、それなりの、何と言うか、得てきたというふうに思いますが、そういう全国的な取り組みの一環でありましたし、全道の議長会から要望意見書の提出を求められていましたので、そういう関係で本日提案させていただきましたので、御理解をぜひいただきたいというふうに思います。
以上であります。
175
◯議長(
小野信次君)
久野議員。
176 ◯15番(久野由美さん)
全国的にこの意見書が出ていることは私も承知しております。議運では、議員年金と厚生年金の違いについてという質疑にとどまったというふうに私は認識をしておりましたけれども、全国でこの意見書案出ておりまして、他町村議会では、一度廃止された議員の年金の問題がなぜ今さらという、そういった意見が、そういった感が否めないという声も聞かれた議会もあったというふうに伺っております。
今定例会で
議員報酬の改定条例に反対された会派がございます。通常であればこの意見書にも反対の立場をとられるのかなと。またはそれについて質疑が活発に行われるのかなというふうに思って傍聴させていただいておりましたけれども、それもなく、全会一致。
道町村議長会から出てくる意見書案というのは、これまでも時間をかけることなく採択されてきたことがほとんどであったように感じております。今回も5分で意見書を各委員が読み込み、最終的には文言の確認だけで採択といった方向性になったと思っております。以前にも審議に時間をかけることなく提案された意見書も、道議長会から出てきた意見書がそのまま、文言整理もされずに出てきたという過去の例もございました。
少なくとも議員の処遇、待遇にかかわるようなことについては、幾ら町村議長会から出された意見書案についても慎重審議を私はすべきだったのではないかというふうに考えますが、十分な審議がされたというふうにお考えなのかどうなのか、その点をお聞きしたいと思います。
177
◯議長(
小野信次君)
榎本議員。
178 ◯13番(榎本 基君)
確かに時間をはかって言うならば、そんなに長い時間でありませんでしたので、5分か10分かは私ははかっていませんので承知していませんが、多い時間を割いていないというのは事実だと思います。だた、いろんな資料をお配りして読み込んでいただいて、そして、提示した日に決めたんでなくて、何日か置いて最終的には決めさせていただきましたので、私は十分理解を得られたんでないかなというふうに考えています。
以上です。
179
◯議長(
小野信次君)
ほかに。
〔「なし」の声多数〕
180
◯議長(
小野信次君)
ほかになければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
181
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
182
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第23
183
◯議長(
小野信次君)
日程第23 意見案第2号JR北海道への経営支援を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
榎本議員。
184 ◯13番(榎本 基君)〔登壇〕
意見案第2号JR北海道への経営支援を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成28年12月15日。
提出者、議員榎本基、賛成者、議員大浦正志、同じく、山川光雄、同じく、平山隆、同じく、山本忠淑。音更町議会議長
小野信次様。
JR北海道への経営支援を求める要望意見書。
11月18日、JR北海道は、現在の営業路線のおよそ半分となる10路線、13線区を単独では維持が困難であると発表した。
この路線のいずれかが廃止となれば、その地域の過疎化が促進され、地域の経済や住民の暮らしを破壊することになる。公共交通機関としての役割を放棄するものであると言わざるを得ない。
JR北海道は発足当初から国の経営安定化基金により経営を維持しており、積雪寒冷地という気象条件も重なり、設備の維持管理には多額の費用が必要である。
よって、国においては、地域住民の日常生活に重要な移動手段である鉄道を北海道において公共交通機関としての役割を発揮できるように、JR北海道の経営が自立できるよう財政支援等を図ることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月15日。北海道音更町議会議長
小野信次。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣宛て。
以上です。
185
◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
186
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
187
◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
188
◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
閉会(午後 3時45分)
189
◯議長(
小野信次君)
以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。
平成28年第4回音更町議会定例会を閉会いたします。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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